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選挙運動の事前準備について分かりやすく解説

選挙運動の事前準備について分かりやすく解説

選挙運動の事前準備について分かりやすく解説

国会議員や地方自治体の首長・議員などを、投票によって選出するための方法が選挙です。国政選挙と地方選挙いずれの場合にも、立候補者はさまざまな規定を遵守しつつ準備を行い、選挙に臨まなくてはなりません。

本記事では、選挙運動の事前準備について分かりやすく解説します。

選挙運動とは?

選挙運動とは、有権者に対して立候補者が当選を目的として働きかける運動全般のことです。

選挙カーで巡回したり街頭に立って演説したりするのはもちろん、ポスターを貼ることやのぼりを立てて候補者としての存在を明示することなども、選挙運動に含まれます。

こうした選挙運動は実施できる期間が決まっており、そのタイミングでしか運動はできません。具体的には立候補の届けが受理されてから、投票日前日までと定められています。選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までです。

なお立候補の届出期間は選挙期日の公示あるいは告示があったその日一日のみで、平日や祝祭日を問わず受付は午前8時30分~午後5時までです。

※参考:総務省「立候補を目指す方へ」(参照2024-05-10)

政治活動との違い

選挙運動と混同されがちな言葉に政治活動があります。両者は異なる内容であるため、その違いを概観しておきましょう。

選挙運動が候補者を当選させるための有権者に対する働きかけであることに対し、それ以外の政治上の目的を持って行われる活動を、政治活動といいます。また政治活動は選挙運動と異なり、原則いつでも自由に行うことができる活動です。

※参考:総務省「立候補を目指す方へ」(参照2024-05-10)

選挙運動の主な事前準備

選挙運動は立候補届が受理されるタイミング以降しかできないものですが、事前準備として認められている行為があります。

選挙運動の代表的な事前準備について、3つの例を見てみましょう。

選挙事務所の借り入れの内交渉

選挙に出馬する場合、拠点となる選挙事務所が必要です。

常時事務所などを設置している場合はその場所を選挙時に使用することがありますが、選挙運動の期間限定で選挙事務所を設けるケースもあるため、借り入れの内交渉は事前準備として認められています(※1)。

ただし投票所の半径300メートル以内に選挙事務所が設置された場合、投票当日を期日として移動または廃止するというルールに注意が必要です(※2)。

また選挙事務所にはスペースだけではなく電話やコピー機、FAX、テーブル、椅子、パソコンなどのオフィス用品はもちろん、冷蔵庫やポットなどの備品類もそろえなくてはなりません。

選挙事務所のレンタルではこれらをセットにしているケースもあるため、選挙事務所の内交渉をする際に確認するのがポイントです。

※1参考:総務省「立候補を目指す方へ」(参照2024-05-10)

※2参考:e-Gov法令検索「公職選挙法」(参照2024-05-10)

選挙運動員などの内交渉

選挙運動には有権者への電話での働きかけやビラの配布、選挙カーでの街宣などに多くのマンパワーが必要です。このような運動に携わる選挙運動員は重要な人材であり、募集などの内交渉も選挙運動の事前準備として認められています(※)。

ただし公務員や公共団体の従事者は選挙運動に制限がある点、18歳未満の方は参政権がないことから選挙運動は一切できない点などに十分な注意が必要です。

※参考:総務省「立候補を目指す方へ」(参照2024-05-10)

選挙ポスターやチラシなどの作成

選挙ポスターやチラシなど、候補者の存在を訴求するツールの作成・印刷は、選挙運動の事前準備として認められています(※)。郵便物への宛名書きや看板・立札の作成なども、事前準備の範疇です。

有権者の支持状況を調査する「瀬踏」も事前準備とみなされることから、そのデータを元にツールを作成することも可能です。

※参考:総務省「立候補を目指す方へ」(参照2024-05-10)

選挙運動中の主な制限事項

選挙運動中の制限事項にはさまざまなものがあります。

まずビラやポスターといった「文書図画」による選挙運動は、規定に則ったものしか展開できません。

配付物については、選挙運動用の通常はがきやビラ、広告掲載の新聞、選挙公報など以外は禁止されています(※1)。

はがきやビラの枚数にも規定があります。公職選挙法第142条(文書図画の頒布)によると、例えば比例代表選出の衆議院議員選挙におけるはがきやビラの上限枚数は、候補者一人につきはがきは3万5千枚、ビラは2種類以内で7万枚です(※2)。

比例代表選出の参議院議員選挙では候補者一人につきはがき15万枚、ビラは2種類以内で合計25万枚までと定められており、選挙の区分によって規定の枚数は異なります。

また街頭演説や演説会を行う際は、道路使用について所管の警察署から許可を受けなければならないケースがあります。

その他選挙運動中の制限事項として戸別訪問や飲食物提供の禁止などがあり、法に抵触しないか十分に注意して選挙運動を行うこと必要です。

※1参考:国政情報センター「選挙運動違反の警告&検挙実例集 第二次改訂版」(参照 2024-04-08)

※2参考:e-Gov法令検索「公職選挙法」(参照2024-05-10)

まとめ

選挙運動には公職選挙法で定められた規定があり、選挙運動の実施が可能な期間以前に準備できることには制限があります。また選挙運動の期間中も使用するツールや選挙運動ができる場所などの規則が複数あるので、事前に法令を確認し、法に抵触しないよう注意しましょう。

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