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のぼり旗を選挙で使用する際の制限は?違反にならないための対策方法も紹介

更新日:2024年8月 9日 15:17

のぼり旗を選挙で使用する際の制限は?違反にならないための対策方法も紹介

のぼり旗を選挙で使用する際の制限は?違反にならないための対策方法も紹介

国内では選挙におけるのぼり旗は定番ですが、のぼり旗の使用には制限もあるため注意が必要です。ルールを知らずにのぼり旗を掲げたばかりに違反行為に該当し、信用を落とすという事態にもなりかねません。選挙でのぼり旗を使用する際は、ルールを必ず確認してください。本記事では選挙で使用するのぼり旗の概要を押さえた上で、選挙用のぼり旗使用における制限を確認していきましょう。

選挙で使用するのぼり旗とは

選挙で使用するのぼり旗は、伝統的な日本文化です。のぼり旗は縦に長く、候補者の名前、政党、スローガン、政策などが書かれています。

選挙においてのぼり旗を掲げるようになったのはいつからなのか、明確には分からないものの、政治団体によって昭和初期にはすでに使用されていたそうです。候補者の名前や政策を記載した横断幕が主流な時代もありましたが、縦に長いのぼり旗が採用されるようになり、全国に広まりました。

政治団体や候補者は選挙期間中にのぼり旗を街中に掲げ、自分や政党を宣伝します。数いる候補者の中から自分に投票してもらうには、のぼり旗は効果的なアイテムです。

選挙用ののぼり旗使用における制限

とはいえ選挙用ののぼり旗には、制限があります。制限を知らずに使用すると、思いもよらぬトラブルが生じることもあるので注意してください。

選挙用ののぼり旗使用における制限として以下の3つが挙げられます。

  • デザインに制限がある
  • 設置期間に制限がある
  • 設置できる場所に制限がある

それぞれ確認していきましょう。

デザインに制限がある

選挙のぼり デザイン

政治団体や政党の名称、もしくはキャッチフレーズなどの記載はのぼり旗に認められています。またのぼり旗の中にはキャッチフレーズなどは明記せず、イメージカラーのみのものも多いです。

一方でのぼり旗に候補者の顔写真、名前を表示することは公職選挙法違反に該当するので注意してください。

顔写真や政党のロゴを使用したい場合は、弁士の掲載という形式を採用します。演説会告知用であれば顔写真や政党のロゴも使用可能です。近年においてはこの方法を活用する陣営も少なくありませんが、選挙違反を疑われることもあるので注意してください。

また例外として、のぼり旗を選挙カーに設置すれば選挙カーの看板扱いになるため違反を回避できます。

以下は公職選挙法で認められている、文書図画の掲示が認められている場所です。選挙違反にならないよう、確認しておきましょう。

  • 選挙カーの看板
  • 選挙事務所表示用の看板
  • 候補者の胸章・腕章・たすき類
  • 演説会用看板
  • 候補者ポスター(公営掲示板ポスター)

街頭演説ではどの候補者なのか通行人がすぐに分かるように、候補者の氏名や政党名を目立つように記載することは大切です。しかし違反にならないよう、これらの掲示が認められている場所なのか、事前確認を怠ってはなりません。

自身が所属する選挙事務所に設置したり、候補者本人や候補者を応援するメンバーが胸章、腕章、たすきなどを身に付けたりすることは可能です。

※参考:e-Gov法令検索「公職選挙法」(参照2024-06-08)

設置期間に制限がある

選挙のぼり 投票

選挙運動は期間が定められており、それ以外の期間に行うことはできません。公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから、投票日の前日までと定められています。立候補届出前などに選挙運動を行うことは、事前運動として禁止されています。

選挙におけるのぼり旗を設置できる期間についても公職選挙法で定められており、自分の好きな期間だけ設置できるわけではありませんので注意してください。設置期間は立候補者が公表された日から、投票日前日までの期間に限られます。なお公示日は衆議院選挙では投票日の12日前、参議院議員選挙では17日前です。

ただし自治体によって設置期間は異なるので、注意しましょう。選挙のぼり旗の設置時期や回収時期を指定している自治体もあるので、確認してください。

※参考:東京都選挙管理委員会「選挙Q&A(選挙運動と政治活動)」“選挙運動はいつからできる?”(参照2024-06-08)

※参考:e-Gov法令検索「公職選挙法」(参照2024-06-08)

設置できる場所に制限がある

選挙のぼり 設置制限

選挙のぼり旗の設置場所には制限があるため、必ず守るようにしましょう。例えば以下の場所では設置が認められていません。

  • 公共物への設置
    道路標識、ガードレール、信号機などの公共物には設置が認められません。
  • 道路や歩道の設置禁止
    歩行者や車両の通行の妨げとなる場所には設置できません。
  • 公共の建物や施設の周辺
    学校、病院、警察署、消防署などの公共施設、および政府機関の建物の周辺には設置できません。
  • 自然保護区、および公園など
    自然環境を損なう可能性のある場所や公共の場所には設置が認められません。
  • 私有地や許可が必要な場所
    個人が所有している土地や設置に当たって地方自治体からの許可が必要な場所に勝手に設置してはいけません。設置を希望する際は手続きを行います。
  • 規定の高さの制限
    自治体によって制限が異なるものの、のぼり旗は2メートル以下の高さに制限されています。
  • 消火栓の前への設置の禁止
    安全上の観点から消火栓の前に設置することは認められていません。
  • 交通規制に違反しない
    交通規制に違反するような場所には設置はできません。また設置ではなくても信号機や標識が隠れるような使い方は厳禁です。

※参考:e-Gov法令検索「昭和二十五年法律第百号 公職選挙法」(参照2024-06-08)

まとめ

選挙期間におけるのぼり旗の設置は日本の伝統文化の一つです。のぼり旗を掲げて、候補者や政党のアピールを行うのは大切なことと古くから考えられています。

しかしのぼり旗の使用には、制限があることを忘れないようにしてください。のぼり旗のデザインや設置場所などのルールを守ることは、公共の秩序や選挙の健全性を守るためにも大切なことです。

またのぼり旗に違反などがあった場合、近隣住民などとトラブルになる可能性があるだけでなく、信用問題にも関係してきます。場合によっては、選挙に出る資格が失われることもあるので注意しましょう。

選挙ののぼり旗の作成を検討している方には、株式会社ジャストコーポレーションが運営するのぼり屋さんドットコムがおすすめです。同社ではさまざまな用途に応じた、のぼり旗の制作を請け負っています。さまざまなデザインやカラーに対応できるので、のぼり旗の制作を行う際は、ぜひお問い合わせください。

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